「銅線の盗難」。
残念ながら、頻繁にニュースを目にします。
太陽光発電事業のリスクといえば、台風よりも、故障よりも、「盗難」が一番怖い──そんな時代になってきたのかもしれません。
どうにかならないものかと思っていたら、いよいよ「法律」のほうが動いてきたようです。
6月26日付のTBSニュースに『「金属盗対策法」犯行用具の規制対象を公表』と題する記事が掲載されています。
記事によりますと、今月13日に「金属盗対策法」が成立。あわせて、古物営業法の施行規則も見直されるとのことです。
主なポイントは、ふたつ。
まずひとつめは、“犯行用具”の規制。ケーブルカッター(45cm以上の大型品やラチェット式)やボルトクリッパー(75cm以上の大型品)などについて、隠して持ち歩くことが禁止されるようになります。
この規定は、9月1日から施行予定とのこと。
ふたつめは、古物営業法の適用強化。これまで「金属くず」として扱われていた切断ケーブルも、今後は、1万円未満の取引でも本人確認が必要になります。
対象は、室外機・電線・グレーチングの3品目。
こちらは、10月1日施行予定とのことです。
背景には、銅価格の高騰があります。記事によれば、室外機の盗難件数は、2020年の約13倍。
ケーブル類も、前年比で急増しており、茨城・栃木・群馬など、北関東を中心に被害が深刻化しているそうです。
もちろん、法律ができたからといって、現場のリスクが“ゼロ”になるわけではありません。
でも、「売れなくなる」「売るのに身元確認が必要になる」という状況が整えば、一部の人の“やる気”に、水を差すことにはなりそうです。
少しずつでも、「とらせない仕組み」が整ってきたことは、歓迎したいです。
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