消費税課税事業者 還付について考えてみた

(カテゴリ: 太陽光発電システム関連記録, 雑記録)

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平成28年に個人事業で太陽光を始めたとき、消費税還付で大きな金額が戻る・・という情報は得ていました。たしかに2000万円の発電所を購入したとして、掛かる消費税は、8%で160万円、消費税が10%となれば、200万円になります。ずいぶんな金額になるので、還付されるとなれば、資金繰りに余裕がでます。

当時色々、調べてみましたが、税制改正された直後で、素人がチャレンジするには、リスクが高そうと考え、還付を受けられる「課税事業者」の届けは行わないことにしました。
以下、開業のタイミングで、課税事業者になっていたら税務上、どういう立場になっていたか、シュミレーションしてみました。

【H22年度改正 調整対象固定資産を取得した場合の例】

免税事業者が「消費税課税事業者選択届」を提出し、選択強制適用期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、その後3年間、免税事業者に戻ること及び簡易課税を選択することができない。
調整対象固定資産とは、建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などのうち、一取引単位の取得価額(税抜金額)が100万円以上の資産。


H28年度「課税事業者選択届出書」提出
(強制期間:H29年度~H30年度)
H28年度 国府・中井発電所設置  → 課税事業者
H29年度 中井発電所増設     → 課税事業者(H31年度まで)
H30年度 鬼越発電所取得・国府増設→ 課税事業者(H32年度まで)

取得した固定資産は、全て100万円以上です。
(中井増設は、ギリギリ超えていました)
平成31年度に調整対象固定資産を購入しても延長はされないはず。なので、来年再来年までは、課税事業者のままという結果です。


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【H28年度改正 高額特定資産を取得した場合の例】

課税事業者が原則課税による課税期間中に高額特定資産を取得した場合、その取得した期間を含む3年間、免税事業者に戻ること及び簡易課税を選択することができない。
高額特定資産とは、一取引単位の税抜金額が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産。
高額特定資産を取得後、原則課税期間中に新たに高額特定資産を取得した場合、その年度からさらに3年延長。


H28年度「課税事業者選択届出書」提出
(強制期間:H29年度~H30年度)
H28年度 国府・中井発電所設置  → 課税事業者
H29年度 中井発電所増設     → 課税事業者
H30年度 鬼越発電所取得・国府増設→ 課税事業者(H32年度まで)

鬼越発電所は、取得価格1000万円以上なので、平成30年度からさらに延長され平成32年度まで。もし、平成31年度に高額特定資産を取得したら、平成33年まで、また延長になります。


調整対象固定資産を取得した場合は、3年後に仕入税額控除の調整計算をするという仕組みもあるそうで、固定資産を取得した翌年度の課税売上割合によっては、一定の調整が行われ、追加納税や還付が発生するとのこと。
太陽光で該当するケースがあるかどうかは、調べがつきませんでした。

税制改正によって、故意に課税を免れることへの対策を講じているのですが、複雑過ぎて素人の私には、敷居が高くてチンプンカンプンです。
専門家の税理士さんにお願いして、きちんと判断・処置をしてもらうのが、肝要と感じました。

今回の記事は、わたしが調べて理解できた範囲で書いてあります。ご参考程度ということで、ご了承願います。

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