第三者賠償保険について保険代理店の方に伺ったことを書いてみます。
斜面に設置した太陽光発電設備で、大雨で斜面が崩れたことにより(設備に損壊無し)、第三者に損壊を与えた場合、太陽光発電設備も一緒に崩れて第三者に損壊を与えた場合。
「大雨で斜面が崩れた」ことに対し、賠償責任が発生するかどうかは、事故発生時に精査する必要があり、通常備えておくべき安全性を備えていたにもかかわらず、自然災害で防ぎようのなかった事故であった場合は、「不可抗力」による事故のため損害賠償は発生しない事になる。斜面が崩れるほどの大雨であれば「不可抗力」による事故に当たる可能性が高いと考えられる。
自然災害の発生と、設備の不備等の原因が関連しあって損害が発生したり拡大したりした場合は、その損害について、賠償責任を負担する可能性は否定できない。
太陽光発電設備を設置したことが原因で斜面が崩れたとされる場合、因果関係が分からなければ、有無責を判断することはできない。
自らに落ち度があり賠償責任を負う場合、自動車保険の個人賠償特約で対応できるケースもある。
以上ですが、自然災害に起因するケースは判断が難しいと感じました。
事業者側として、既設の発電所の点検・保守を怠らない、新設する場合、災害のリスクが懸念する場所には設置しない、を履行し、適切な保険に加入してリスクを下げることが肝要なのではないかと思います。
適切な管理がなされていないことで脆弱性が助長され、さらに被害が拡大することの無いよう日頃の管理に留意して行きたいですね。
今回、東京海上日動の代理店の方にお話を伺いました、他の会社の場合、対応が異なる場合もありますので、必ずご確認下さい。
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