農地転用について

(カテゴリ: 太陽光発電システム関連記録, 雑記録)

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中井発電所と国府発電所は、農地転用して設置しました。
それぞれ条件が異なるので、参考に紹介します。
発電所設置の顛末は、2016年5月〜6月のアーカイブにあります。
良かったら読んでみて下さい。

国府発電所は、第4条届出

国府発電所の敷地は、自己転用、第三種農地かつ市街化区域内にあるため、事前に地元農業委員会に届け出を行いました。届け出をを行えば、第4条許可申請は不要になります。

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届け出に際しては、届出書の他、土地の全部事項証明書や公図、周辺び土地利用状況、発電所の図面(簡単なもの)を提出しました。うろ覚えですが、1週間ほどで受理されたと記憶しています。

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中井発電所は、第5条申請

中井発電所の敷地は、第二種農地かつ市街化調整区域のため、申請が必要です。申請手続きは、施工業者さんに依頼。
申請に先立ち、地主さんと土地の賃貸契約を結びました。

中井発電所の場合、土地の広さが4ヘクタール以下のため、農業委員会経由で、県知事の許可を得ることになります。

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申請書・公的書類や、土地利用計画図、発電所図面は、施工業者さんが準備してくれました。計画書などは、施工業者さんに雛形を提供してもらい、必要事項を埋める形で作成しました。
以前の記事はこちらです。(農地転用の手続きについて)

設備認定が通っていることを求められましたし、資力を証明するため、事前に資金を工面しておく必要があります。農地転用の申請は、事業計画のフェーズでいうと、最終段階ということになると思います。

申請受理に擁した時間は2ヶ月ほど(2016年当時)

書類上は、2016年2月29日申請でしたが、設備認定が、3月9日になり、全て書類揃ったのは、3月半ばでした。

その後、1ヶ月ほど経った4月21日に申請許可。5月の半ばより工事を開始し、6月22日に連系と相成りました。資金の工面は、2015年末から開始していたので、稼働まで8ヶ月ほど。当時としては、速い方だったのかも。

許可されると許可したことを示す書類と農地転用許可済標識(プラスチック製)が業者さん経由で送られてきます。こちらは、許可書類。

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許可済標識。
現地に掲示するのですが、屋外に設置するには、難点があります。内容を油性マジックか何かで書いているのか、風雨にさらされ3年ほど経つと判読不能になります。念の為、コピーは取ってありますが・・。看板が読めないなんて言われても困りモノ・・消えないペンで書いてほしいですね。

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審査の過程は分かりませんが、土地が比較的小規模だったこと、元小学校の家庭菜園だったことなどが考慮されたのかもしれません。個人で手続きしたら非常に手間がかかったと思います。ほぼ全てを施工業者さんが行ってくれたのは、幸運でした。

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