農地転用の手続きについて

自宅裏の用地も第2発電所用地も地目は『農地』なので農地転用が必要。各市町村の農業委員会に申告せねばなりません。
ちなみに自宅は『市街化区域内農地』、第2発電所用地は『市街化調整区域内農地』です。
自宅の農地は、農地転用の届出のみですが、第2発電所用地は認可申請の届出が必要となります。
申請にあたりNシステムさんから準備して欲しいと言われた書類は以下の通り。
1,残高証明書
2. 事業計画書
3. 理由書
4.自宅裏システム事業計画書
5. 自宅裏システム使用貸借書
6.住民票
7。賃貸契約書
です。
残高証明書は金融機関で発行してもらうもの。システム費用の支払能力があるか確認するためと言われました。事業計画書・理由書はほぼ同じ内容。収益がどのくらいか?どうしてそこに太陽光発電システムを設置しなければならないのか?の理由を記入。
それとなぜか自宅裏のシステムの事業計画書と使用貸借書。貸借書は土地が父親の名義のため。
これは参考に?欲しいと言われました。
計画書・理由書・貸借書はNシステムさんがひな形を作ってくれたので、項目をうめるだけで済みました。
ネットで調べてみると農地転用は代行屋さんが商売として成り立つくらい手間がかかること。これを個人で行うとしたら大変な労力。Nシステムさんに協力してもらえて助かりました。

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