第2発電所用地は、貸し主さんが借りたい人を探していた所、ちょうど探している自分が現れたので、渡りに舟状態。問題なく貸して貰えることになりました。そこで悩ましいのが賃貸契約書。
今回、第2発電所用地を借りるに当たって作成して頂いたものの内容を紹介したいと思います。
内容としては
1.賃貸人・賃借人
2.物件利用方法
3.物件表示
4.契約期間
5.賃料・支払い方法
を最初に一覧表で明記し、その後に条文を記載という形になっています。
条文は、(契約期間)(賃料および支払方法)(賃料の改定)(管理義務)(転貸の禁止)(経費の負担)(解約)(違約による契約解除)(明け渡し)(契約の消滅)(信義誠実の原則)(特約事項)の12項目
です。
(特約事項)として
『賃貸人の事由による契約解除の場合の発電料補償』
『契約期間満了後の土地買取を可能にする』
の記述が入っています。発電料補償は事業継続の観点から、土地の買取は、基本期間満了後の契約更新の余地の代替です。ケースによって条文の数も内容も違ってくるとは思いますが何かの参考になればと思います。インターネット検索で見つけた中では長門市の太陽光発電システムの賃貸契約書が参考になりました。
また、長期継続の方法として賃貸権の登記という記述もありましたが、相談の上、今回の契約書には盛り込みませんでした。自分もそこまでしていいものか分からなかったし、不動産屋さんも悩んでしまったので、借りる事を優先しました。
太陽光発電は長いスパンの事業なので、(特約事項)に長期継続が可能となる様な内容をどれだけ盛り込めるかがキモになってくると思います。色々勉強して知恵をつけ、今後に活かして行きたいです。
コメントを残す