太陽光は事業と認められる?にチャレンジ!

(カテゴリ:  雑所得と太陽光)
空

「太陽光は事業として認められるのでしょうか?」の回答にチャレンジしてみます!

手広く事業を展開されている「realty1196さん」の非常にシンプルな疑問に皆さん度肝を抜かれているのではないでしょうか?

「何かあるのだろうか?」 「解釈が変わる噂でもあるの?」

「えっ? 何?」

という感じで、

 

「詳しい方教えてください!」

とのことで詳しくはありませんが、考えてみたいと思いました!

雑所得の法改正にかかる疑問のようなので、「事業所得か?」というところで整理してみますが、

実際のところ、私の太陽光では、300万円以下の収入を事業所得として8年の確定申告実績があるので、太陽光が主たる事業の場合「事業所得」のままであろうと思っています!

 

検討方法は、国税庁のQ&Aをもとに考えていきます!

1.確定申告の対象

2.申告区分

3.太陽光で雑所得になるケース

4.事業性について

5.雑所得の改正案について

6.まとめ

で整理していきたいと思います!

 

1.確定申告の対象

No.2020 確定申告|国税庁 (nta.go.jp)

から抜粋

「給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。」

よって

20万円を超える所得(収入ー経費)がある場合は、確定申告が必要です。

 

2.申告区分

国税庁Q&A

自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入|国税庁 (nta.go.jp)

の回答の中で

「余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられますが、・・・・省略・・」

とあるので「事業所得」となりそうです。

 

3.太陽光で雑所得になるケース

国税庁Q&A

自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入|国税庁 (nta.go.jp)

の回答の下段で、

(注) 一般家庭で行われる太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
給与所得者がこの全量売電を行っている場合の売電収入も、上記と同様に、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます。

 

ということで、基本的には、「事業所得」で良さそうです!

その他の太陽光に関するQ&Aは、

自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入|国税庁 (nta.go.jp)

賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入|国税庁 (nta.go.jp)

いわゆる営農型太陽光発電による余剰電力の売却収入|国税庁 (nta.go.jp)

であり、余剰電力にかかる案件だけなので、太陽光の所得は「事業所得である」に異論がないものと考えます!

 

4.事業性について

「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出することによって、青色申告が可能になるので、事業を開始していると考えて問題ないでしょう!

尚、私の妻の事業は、売上が100万程度なのですが、3年ほど青色申告の特別控除を受けているので、毎月売上があり主たる事業であれば、300万以下であっても事業所得と認められると思っています!

 

5.雑所得の改正案について

法改正(案)の新旧対照表の

PcmFileDownload (e-gov.go.jp)

を一部抜粋

(業務に係る雑所得の例示)

35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除 き、業務に係る雑所得に該当する。

・・・中省略・・・

(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、 社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するの であるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る 収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係 る雑所得と取り扱って差し支えない。

 

(1)「その所得がその者の主たる所得でなく、」

収入ではなく、「所得」なので経費を除いた金額が、主たる所得。

給与所得であれば、給与収入から給与所得控除額を差引いた金額と太陽光の事業所得との比較となりそうです。

太陽光は、減価償却費が大きいので、給与所得を上回るケースは少なそうですね!

 

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(2)所得に係る収入金額が300万円を超えない場合

太陽光の収入が、300万を超えない場合において、所得が太陽光しか無いケースや太陽光以外の所得が太陽光の事業所得より少ない場合は、太陽光を「主たる事業」と判断するしかないと考えます!

 

6.まとめ

太陽光発電は、経費を除いた金額が、20万円を超え、青色申告承認申請書を提出済みであれば事業所得として青色申告ができる。

ただし、太陽光発電が、主たる所得ではなく、かつ、収入が300万円を超えない場合は雑所得としての取り扱いとなる。

雑所得となった場合、青色申告特別控除の最大65万円控除の適用がなくなり、

65万円 × 所得にかかる税率 又は

55万円 × 所得にかかる税率 又は

10万円 × 所得にかかる税率

事業所得金額が控除額に満たない場合は

事業所得額 × 所得にかかる税率

の税金の負担が増える!

 

※参考:給与所得プラス雑所得の例、

雑所得での所得税、売上げ260万のケース!

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3 Comments

sun33

無料相談室は、日本全国にあります。私は、藪蛇にならない様に一番遠い北海度に電話して確認しています。親切に教えてくれます。後は、拡大解釈してうまくやっています。 最近は、コールセンターに集約された様でどこで取っているか、わかりません。

mtssun

sun33さん
コメントありがとうございます!
私は、太陽光発電ムラの情報を楽しみ、いろいろ事業の参考にさせていただいている一人です!
国税庁も納税者の参考にと質疑応答事例を掲載しているとのことです。
この質疑応答事例に参考になりそうな案件があったことと、一つの事例として私の実績を参考に投稿したところです。
法改正にかかる新しい解釈等や質疑応答事例は今後になると思いますが、末段の締めとなるコメントありがとうございました!!

sun33

私の場合、主たる収入が太陽光(650万)で副収入が年金(350万)です。退職で給与所得がなくなります。
色々なパターンがあるので、ここは、税務署のお電話相談室(無料)に電話して確認すると直ぐに解決すると思います。

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