
12月も残すところ20日を切ってしまいました!
妻の小商いも12月締で決算となります!
3年目の申告となりますが、今年も売上が100万円を切りそうです!
経費と青色申告の65万円控除で所得ゼロとなっておりますが、今年は、東京に1カ月出張と12月は新型コロナ感染で、売上が激減です!
国税庁は、300万円雑所得問題でダメ出しされたので、売上の少ない事業者の「事業性」を追求してくるのではと、少し心配しています!
免税事業者層をいじめないだろうと考えていましたが、インボイス制度をみるとそうでもないような感じを受けてきました!
「事業性」を主張する理由は無い訳でもありません。
1.事業スタートは、コロナ過の始まりの年
2.売上は毎月であり継続性がある
3.ハーブ袋詰めは緻密な手作業
4.文字起こしは過酷な低賃金労働
「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」
より抜粋
1.事業スタートは、コロナ過の始まりの年
2020年1月に青色申告の届を提出して、事業スタートしたものの、2月に大型客船の新型コロナ感染に始まり、今現在も感染が継続中で事業活動の講演会も減り文字起こしの仕事の発注が減っています。
また、ハーブ野菜のエイブルフラワー(食べる花)は、得意先が飲食店のため振るわずでした。
2.売上は毎月であり継続性がある
ハーブ野菜を週2~3回で毎週出荷しており、菜園では毎日手作業で害虫殺傷や雑草取りなど管理を欠かせないので、事業所得の判断要因の1つである反復継続性を満たしています!
また、文字起こしは、毎日の発注は無いのですが、いつオンライン発注があるか分からない中での受注競争なので、気の抜けない受注作業を毎日継続して行かなければなりません。
3.ハーブ袋詰めは緻密な手作業
ハーブ野菜は、袋詰めにしたり、パック詰めにするのですが、殺虫剤を使用していないので葉っぱの裏や花の花弁1枚1枚をピンセットでつまみながら、虫がいないか確認していくという非常に緻密な作業です。
なので、機械化の進んでいる現代農家では、ほとんどやり手がいないとのことです。
ということで、
「事業所得の判断要因」
・費やした精神的あるいは肉体的労力の程度
・自己の計算と危険における企画遂行性の有無
この編は、十分に満足していると勝手に考えています。

4.文字起こしは過酷な低賃金労働
自分のスキルを上げて、作業を短時間で済ませると、どんどん受注を増やせるという理屈ではありますが、会議禄の音声を聞きながら文字にしていく作業、複数人の会議で会ったことも無い人の声を聴き分けながら会議禄を作成するんです。「スキルも何も」と私には思えるのですが、2年間受注をしている妻の作業時間から賃金を割り出すと最低賃金の半分くらいです。
これも「事業所得の判断要因」からすると
・費やした精神的あるいは肉体的労力の程度
・自己の計算と危険における企画遂行性の有無
この編を、十分すぎるほど満足しているように思います!
5.まとめ
国税庁さま、低収入自営業者をいじめないでください!
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