「事業所得」とは国税庁HPに掲載の「論文」!

(カテゴリ:  雑所得と太陽光)
晴れ間

 

雑所得300万円問題が、修正されて安心された方が多いと思っているところですが、修正案には帳簿作成の他に「事業所得と認められる事実がある場合を除く」

との記述があり、「事業所得」についての課題を感じています!

また、「雑所得」と「雑収入」の違いも気になっており、

「雑収入」は「事業所得」に入るので、まずは「事業所得」について調べたところ、

国税庁のHPに「所得税法における「業務」の範囲について」と題して、論文が掲載されていました!

柿原 勝一
税務大学校 研究部教授

の「論文」です!

57ページにも渡る論文で、1ページ目当りから読むことを断念しそうな論文ですが、「事業」について参考になるところがありました!

本文は、こちら

所得税法における「業務」の範囲について|論叢|税務大学校|国税庁 (nta.go.jp)

 

参考になりそうなところを部分的に抜粋します!

ハ 事業所得の意義

・・・・・・・・

途中省略

施行令63条は、事業所得を生ずる「事業の範囲」を1号から12号に規定している。ここでは、1号から11号までは具体的な業種が列挙されているが、12号では「前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業」という包括的な規定を置いている。

裁判例

いわゆる弁護士顧問料事件最高裁昭和56年4月24日判決 は、

事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」

として、典型的な事業についての抽象的な概念を示している。

 

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(3)事業所得か雑所得かの判断が争われた裁判例の検討

・・・・・・・・

途中省略

事業所得は、所得税法施行令63条12号の「対価を得て継続的に行う事業」に該当するものになるが、事業についての明確な判断基準はなく、社会通念上事業として認められる場合が事業となるが、判例や裁判例、裁決事例では、事業の判断について次の項目が判断要素とされており、これらの要素を総合的に勘案し、社会通念上事業という程度の活動であるか否かにより、事業所得か雑所得になるのかを判断している。

① 営利性・有償性の有無

② 継続性・反復性の有無

③ 自己の計算と危険における企画遂行性の有無

④ 費やした精神的あるいは肉体的労力の程度

⑤ 人的・物的設備の有無

⑥ 資金の調達方法

⑦ その者の職業、経歴及び社会的地位

⑧ 生活状況

⑨ 業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか

少し長くなりましたがここに注目

そして、副業等における事業所得と雑所得の判断に当たっては、特に、「取引に費やした精神的、肉体的労力の程度」と「その者の職業、経歴及び社会的地位」、「相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか」が重視されており、本業のほかに行う経済活動は、いわば「片手間」で行なわれているものであって事業所得を発生させる「事業」とはいえない、と判断する傾向が強いといえる。

 

以下は、私見です!

草刈りなどのメンテナンスが、1年間に数回の場合、「片手間」と判断されないか?

心配なところです!

ブレーカー落ちの確認とか日常的な点検の記録を残して置こうと思います!

「雑収入」を考える

毎月入る小口の収入を「雑収入」に計上しようと安易に考えていましたが、結構「事業」のハードルが高そうなので、「確定申告書作成コーナー」のよくある質問に掲載されている、下記の内容に準じて計上していこうと思います!

雑収入とは

空箱・作業くずなどの売却代金、仕入割引、リベート、取引先や使用人に対して事業上貸し付けた貸付金の利子、使用人の寄宿舎の使用料、買掛金の免除益など事業に伴って生ずる収入をいいます。

【確定申告書等作成コーナー】-雑収入とは (nta.go.jp)

 

最後に

この論文を読むにあたって、論文の表紙には、

「論文の内容については、すべて執筆者の個人的見解 であり、税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所 等の公式見解を示すものではありません。」

の注意書きがあります!

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