代理制御調整金制度!
募る不満の対策の一つとして実行してみました!
などで投稿してきた、
オフライン事業者から1日の制御義務だとして1日分の代理制御調整金を徴収しておきながら、オンライン事業者への清算金は実際に発電を停止した実績金額分だけ支払い!
徴収金から清算金を差引いた残額は、「再エネ発電事業者が発電しなかったものとしての取り扱い」のスキーム
このスキームでは、オフライン事業者の発電した電気の売上(売電対価)が、送配電事業者(買取義務者)に残ります!
「売られた電気は、オフライン事業者が発電した電気で、送配電事業者の設備や燃料を使用していないので、売上に該当しないのでは??」
と考えて、
このことを国税庁の”タレコミコーナー”にて通報してみました!
「雑所得」か「譲与所得」
のどちらかではと考えるのですが、所得税と税率が異なるので、
国税庁の突っ込みを期待しての行動です!
ただ、”タレコミコーナー”は、
情報の受取通知は無し、
回答も無し、
ということになっているので今後の状況を知る方法がありません!
一方的に徴収されているので「譲与所得」は無いような?
国策なので特例で「売上」扱いしている線を強く感ずるところですが、
それにしても、他人の財産で上げた売上を自分のもにするって、どうなの?
民法とか憲法に違反していないのかな??
取敢えず、自分で出来る事にチャレンジです!!
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