雑所得の法改正、副業を修正!パブコメ回答

(カテゴリ:  雑所得と太陽光)
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雑所得の法改正にかかるパブコメの回答が、公表されました!!

いわゆる「副業」部分にあたる

「その所得がその者の主たる所得でなく、・・・」

のところに修正が加えられました!!

収入300万円以下の副業が、即「雑所得」にならないみたい!!

パブコメ回答は、こちら

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について|e-Govパブリック・コメント

 

「意見公募結果」の最下段を抜粋!!

修正後

(業務に係る雑所得の例示)

35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるもの を除き、業務に係る雑所得に該当する。

⑴~⑻ 省 略

(注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、 社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定す る。 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合 (その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認め られる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山 林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他 雑所得)に該当することに留意する。

 

修正前

(業務に係る雑所得の例示)

35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるもの を除き、業務に係る雑所得に該当する。

⑴~⑻ 同 左

(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動 が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定 するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その 所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない 限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない

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