資源エネルギー庁HPで、
インボイス制度とFIT制度との関係について公表されていました!
免税事業者は、
「既にFIT認定を受けている案件については、インボイス登録の有無を理由に調達価格が変更されることはありません。」
とのことです!
詳細は、下記で
インボイス制度関連|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー (meti.go.jp)
いつの間にか、公表されていました!
いつ公表されたか分かりませんが、FIT認定の免税事業者としては安心できる内容です!
要旨として、
1.既FIT認定の免税事業者は従来と変わらず
2.基本的にはインボイス登録を
となっています!
1.既FIT認定の免税事業者は従来と変わらず
Q&Aの
Q7.
インボイス登録をしなかった場合に、調達価格が引き下げられてしまうことはないか。
A.既にFIT認定を受けている案件については、インボイス登録の有無を理由に調達価格が変更されることはありません。
2.基本的にはインボイス登録を
基本的には、インボイス登録を勧める内容となっています!
売電の請求書はどうするの?
請求行為が、無い取引なのに適格請求書が必要なの?
これについては、
Q4. インボイス発行事業者の登録をした場合、FIT認定事業者はインボイスを発行しなければならないのか。
A.買取義務者が発行する「受給料金のお知らせ」等をインボイスとしますので、FIT認定事業者から改めてインボイスを発行する必要はない。
ということで、詳細は、
インボイス制度関連|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー (meti.go.jp)
をクリックでご覧ください!
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