雇用保険の失業給付(失業保険)を受けるための手続きにハローワークに行ったのだが、重大な事実が判明した。
「会社・団体の役員に就任したとき。また、現在役員に就任している場合」は失業給付を受けることができない(事業活動及び収入がない場合は相談)。
逆から見ると、活動実態のある会社の役員となって収入がある人は、本業で失業しても「失業」状態にはないということ。
当たり前といえば当たり前なのだが、勤めていた会社の副業禁止ルールと考え方がよく似ていると思った次第。
会社のルールでは、投資を行って分配金を受ける行為は副業には当たらないが、会社を設立して投資を行うのはNGだった。
投資は収入があっても副業ではないというのと同様に、失業給付を受けられない場合として投資収入がある場合は挙げられていない。
個人事業主は責任が限定されていないから法人よりもリスクは高いと思うのだが、投資自体は「業」ではないということなのだろう。
自分の場合、もし副業が禁止されておらず法人化して「社長」になって得意顔をしていたら、失業給付はもらえないところだった。

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