タイヤ買替は減価償却?修繕費?

(カテゴリ:  修繕費と減価償却費)
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今年の冬は、スタッドレスタイヤが、6シーズン目に入りるので買替を計画しています!

5年前に購入したときは、13万円の支出だったので今回も10万円超を覚悟していますが、結構な金額なので経理処理を考えてみました!

ネット検索した税理士さんのページでは、「普通タイヤの買替は修繕費で、スタッドレスタイヤは機能を増加させるので20万円以上の場合は資本的支出で計上」との記事があったので、国税庁のQ&Aを調べてみました!

1.タイヤの減価償却期間

2.単年度経費に該当するケース

3.まとめ

で整理します!

 

1.タイヤの減価償却期間

第5節 車両及び運搬具|国税庁 (nta.go.jp)

より抜粋

(車両に搭載する機器)

2-5-1 車両に常時搭載する機器(例えば、ラジオ、メーター、無線通信機器、クーラー、工具、スペアータイヤ等をいう。)については、車両と一括してその耐用年数を適用する。

・・・・以下省略・・・・

ということなので、車両の減価償却期間の6年となりそうです!

(ただし、車両の耐用年数は種類により異なります。)

参考:【確定申告書等作成コーナー】-耐用年数(車両・運搬具/工具) (nta.go.jp)

2.単年度経費に該当するケース

No.1379 修繕費とならないものの判定|国税庁 (nta.go.jp)

より抜粋

次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に算入することができます。

(1)おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、または一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。

・・・・以下省略・・・・

 

減価償却期間は、3年周期を超えますが、20万円未満の時は単年度経費となりそうです!

 

3.まとめ

タイヤ買替の費用が、20万円未満の場合は、修繕費として単年度の必要経費として参入です!

20万円以上で、価値を増加させた場合は、新たな減価償却資産を取得したものとして、耐用年数に応じて減価償却する。

参考:パワコン更新した場合の減価償却計上方法

 

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