太陽光発電のパワーコンデショナー更新時期が近いので、減価償却計上方法を調べてみました!
・減価償却資産に対して資本的支出を行った場合、種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、減価償却を行います。
(下記:No.5405 資本的支出を行った場合の減価償却)
・その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、60万円以上の場合、資本的支出となります。
(下記:No.5402 修繕費とならないものの判定)
・20万円以上で、価値を増加させた場合は、新たな減価償却資産を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却することになるそうです。
・20万円未満の場合は、修繕費としてその年の必要経費に算入できます。
(下記:No.1379 修繕費とならないものの判定)
≪ まとめると ≫
・パワーコンデショナーを更新した費用が、60万円以上の場合、種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、減価償却を行います。
・パワーコンデショナーを更新した費用が、20万円以上で、価値を増加させた場合は、新たな減価償却資産を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて減価償却する。
・パワーコンデショナーを更新した費用が、20万円未満の場合は、修繕費としてその年の必要経費に算入できます。
特例が、有ったりするので国税庁HPで詳細を確認しましょう!!
下記は、国税庁HP タックスアンサー/法人税編 です!
No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
減価償却資産に対して資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その支出金額を固有の取得価額として、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産本体(以下、「旧減価償却資産」といいます。)と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産(以下、「追加償却資産」といいます。)を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります。
No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等|国税庁 (nta.go.jp)
No.5402 修繕費とならないものの判定
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。
(1) その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
No.5402 修繕費とならないものの判定|国税庁 (nta.go.jp)
No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
減価償却資産に対して資本的支出(固定資産の使用可能期間を延長または価額を増加させる部分に対応する支出の金額)を行った場合、その資本的支出は減価償却の方法により各年分の必要経費に算入することになります。
1.平成19年3月31日以前に行った資本的支出
その資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、その資本的支出を加算して減価償却を行います。
2.平成19年4月1日以後に行った資本的支出
(1)原則
その資本的支出を行った減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その資本的支出を取得価額として減価償却を行います。
No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却|国税庁 (nta.go.jp)
No.1379 修繕費とならないものの判定
次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に算入することができます。
おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、または一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。