自宅の太陽光発電は、15年と6カ月経過ということで、パワーコンデショナー更新時期に来ています!
15年以上も経過していると、今の機種の性能は、確実に上がっているはずです。
国税庁HP タックスアンサーでは、価値を増加させた場合は、新たな減価償却資産を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて減価償却するとあり、性能向上が「価値を増加させる」に該当するか、というところ!
しかし、30万円程度と見込まれるので、17年の償却とすると年1万8千円弱なので、資本的支出にこだわらず、単年度分として経費計上でもいいかという金額です!
経費計上する金額は、減価償却でも単年度処理でも、総額が同じなので問題無しと判断します。
国税庁HP タックスアンサー/法人税編!
No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
減価償却資産に対して資本的支出(固定資産の使用可能期間を延長または価額を増加させる部分に対応する支出の金額)を行った場合、その資本的支出は減価償却の方法により各年分の必要経費に算入することになります。
1.平成19年3月31日以前に行った資本的支出
その資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、その資本的支出を加算して減価償却を行います。
2.平成19年4月1日以後に行った資本的支出
(1)原則
その資本的支出を行った減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その資本的支出を取得価額として減価償却を行います。
No.1379 修繕費とならないものの判定
次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に算入することができます。
おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、または一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。
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