不動産損金の繰越 個人3年・法人10年!別荘は損益通算できません!

(カテゴリ:  e-Tax)
青色経理

e-Tax確定申告で不動産の損金を180万円計上しましたが、

来年以降に利益がでたら相殺できないか調べてみました!

MSのGPTチャット!

だんだん使い慣れてきたら便利!

検索の代行的な利用をしています!

 

1.損益通算は、法人10年・個人3年

2.別荘売却損は損益通算できない

3.MS GPTチャット便利

 

1.損益通算は、法人10年・個人3年

法人10年は、

No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁 (nta.go.jp)

個人3年は、

No.2250 損益通算|国税庁 (nta.go.jp)

No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

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2.別荘売却損は損益通算できない

No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算|国税庁 (nta.go.jp)

によると、

「別荘のように「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、他の各種所得との「損益通算」ができません。・・・・・・・・」

とのこと!

他の各種所得との「損益通算」ができません。

なので、不動産の損益なら相殺できるということになりそう!

(税理士さんのブログでは「相殺できる」と発信しています。)

手持ちの不動産は有りませんが、3年間で何かができそうです!

180万円の利益の税金を控除できます!

 

3.MS GPTチャット便利

以前は、ポイントとなる単語を並べて検索して、自分で情報を選択していましたが、

MSのGPTチャットでは、得たい情報をそのまま質問しています!

このMSのGPTチャットですが、2024年になったとたん「bing」から「Copilot」に名称変更なのかソフト改定なのか変わっていました!

「Microsoft start」ページのWeb検索入力行の右端「リボンマーク」clickです!

ページが替わって「何でも質問してください。」が出てきます!

質問

「個人事業主の不動産売却損益は、損益通算できますか?」

回答

「はい!できます。3年間の損益を通算できます。・・・・・」

質問

「別荘の損益通算は、できますか?」

回答

「別荘のように「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、他の各種所得との「損益通算」ができません。・・・・・・・・」

そして引用サイトとして、

No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算|国税庁 (nta.go.jp)

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