e-Tax確定申告で不動産の損金を180万円計上しましたが、
来年以降に利益がでたら相殺できないか調べてみました!
MSのGPTチャット!
だんだん使い慣れてきたら便利!
検索の代行的な利用をしています!
1.損益通算は、法人10年・個人3年
2.別荘売却損は損益通算できない
3.MS GPTチャット便利
1.損益通算は、法人10年・個人3年
法人10年は、
No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁 (nta.go.jp)
個人3年は、
No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁 (nta.go.jp)
2.別荘売却損は損益通算できない
No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算|国税庁 (nta.go.jp)
によると、
「別荘のように「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、他の各種所得との「損益通算」ができません。・・・・・・・・」
とのこと!
他の各種所得との「損益通算」ができません。
なので、不動産の損益なら相殺できるということになりそう!
(税理士さんのブログでは「相殺できる」と発信しています。)
手持ちの不動産は有りませんが、3年間で何かができそうです!
180万円の利益の税金を控除できます!
3.MS GPTチャット便利
以前は、ポイントとなる単語を並べて検索して、自分で情報を選択していましたが、
MSのGPTチャットでは、得たい情報をそのまま質問しています!
このMSのGPTチャットですが、2024年になったとたん「bing」から「Copilot」に名称変更なのかソフト改定なのか変わっていました!
「Microsoft start」ページのWeb検索入力行の右端「リボンマーク」clickです!
ページが替わって「何でも質問してください。」が出てきます!
質問
「個人事業主の不動産売却損益は、損益通算できますか?」
回答
「はい!できます。3年間の損益を通算できます。・・・・・」
質問
「別荘の損益通算は、できますか?」
回答
「別荘のように「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、他の各種所得との「損益通算」ができません。・・・・・・・・」
そして引用サイトとして、
No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算|国税庁 (nta.go.jp)
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