先進的窓リノベ補助金は「一時所得」申告の不要のケース

(カテゴリ:  e-Tax)
青色経理

先進的リノベ事業で国庫から補助金を受給した場合

補助金確定のハガキの中に、

「本補助金は、一時所得に該当します。ただし、確定申告における所定の手続きにより、所得の算入から除外できる場合があります。詳しくは、税務署に・・・・」

と基本的に所得税の対象となりそうな記載があり、

「窓の高断熱化を補助します!」とか言いながら、

補助金から所得税をとるの??

と戸惑ってしまいました!

しかし、確定申告を必要としないケースがありました!

 

1.確定申告を必要としないケース

・一時所得として、補助金額が50万円以下

・一般の給与所得者の場合、補助金額が90万円以下

詳細は、↓ 下記をclickで、「Q2」が原文です!

No.1490 一時所得 Q&A|国税庁

 

2.確定申告することで所得税対象外

「1」の金額を超える場合でも確定申告することにより、

「総収入金額に算入しないことができる。」

とされているようです。

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詳細は、↓ 下記をclickです!

No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき|国税庁

 

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