先日の京都旅行で、
上加茂神社、下鴨神社、安倍晴明神社、北野天満宮
に商売繁盛の御利益を期待し、
仁和寺、龍安寺、西本願寺、東本願寺
に発電所の厄除けを期待しているところですが、
これだけ、商売のために汗を流したら
事業経費の対象になっても良いのでは?
と考え、Ms・GPTのCopilotに聞いてみました!
「京都で神社詣をし商売繁盛を祈願してきました。この旅費は事業の経費に算入できますか?」
・回答
1、法人の場合
・神社への玉串料などは、寄付金として計上できます。
・旅費交通費も業務に関連していると認められると計上できます。
2,個人事業主の場合
・神社への支払いを、経費として認められることは難しい。裁判でも「宗教的色彩を強く認められる行為」として業務との関連性を認められなかった事例があるらしい。
・旅費交通費についても業務との関連性を認められない可能性がある。
具体的な事例や詳細は、税理士に相談されることをお勧めします。
ということでした。
この回答は、Money Forwardクラウド会計等のサイト情報からまとめられているみたいです!
ちなみに、国税庁サイトの下記ページでは、
No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁 (nta.go.jp)
給料扱いされず源泉徴収の対象とならない範囲として、
(1)旅行期間が3泊4日以内であること
(2)旅行に参加した人数が全体人数の50%以上であること
等の規定があるので、
従業員の多い会社の場合、従業員のレクリエーションの一環で神社の観光を経費に計上できるのかもしれない。
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