先進的窓リノベ補助金「一時所得」と「雑所得」の違い

(カテゴリ:  e-Tax)
青色経理

先回投稿した先進的窓リノベ補助金の「一時所得」について

「一時所得」だから「雑所得」として経理しなければいけない!

勝手に混同してしまい、

「先進的窓リノベ補助、14万円」を申告すべきか

迷ったので、

「一時所得」と「雑所得」調べてみました!

 

1.確定申告「第一表」

確定申告「第一表」の「収入金額」の内訳科目では、

事業、不動産、配当、給与と続きその次が、「雑」

「雑」がさらに、公的年金・業務・その他と細分化されています。

また、収入金額の内訳最下段に「一時」欄がありました!

私は、過去10数年間、補助金を受給した年に、すべて「雑所得」で申告して来ましたが、

間違った申告をしていたことになります。

 

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2.「一時所得」と「雑所得」の違い

大きい違いは、所得税控除枠の上限です。

・「一時所得」は、50万円(サラリーマンの場合90万円)

・「雑所得」は、20万円(サラリーマンの場合)

(ただし、算定方法が複雑で一律ではありません!)

参照サイト↓

No.1490 一時所得 Q&A|国税庁

まず、「一時所得」とは、↓ 下記をclickで、

No.1490 一時所得|国税庁

「一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。」

一時所得には、次のようなものがあります。

(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)

(2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)

(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)

(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

(6)資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

 

上記の内容となっているようですが、

国庫補助金を頂くと、ハガキ等で「一時所得」であることを知らせてくれます。

 

次に「雑所得」とは、

「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。」

↓ 下記をclick

No.1500 雑所得|国税庁

最初に「雑所得」を見てしまうと

国庫補助金を「雑所得」に認識してしまいそうです!

 

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