旧定額法の減価償却費 17年プラス6年!

(カテゴリ:  e-Tax)
青色経理

私の太陽光発電設備は、自宅屋根と野立て発電の2カ所なのですが、

設置年が、4期に分かれているため、

減価償却費の算定も4つに分けて計算しています!

その中で一番古い自宅屋根の太陽光発電設備は、2023年8月で償却年の17年を満了です!

計算は、e-Taxや弥生会計が自動的に算定してくれるのですが、

最終年(17年目)の計上額が非常に難解でした!

理由は、

1.償却率計上額が141,915円なのに17年目残162,057円

2.e-Taxの17年目計算額が、26,124円

3.償却満了なのに未償却残、135,933円

チャットGPTで解決できました!

 

1.償却率計上額が141,915円で17年目残162,507円

e-Taxが自動で計算しているので、それにまかせてきた結果であり、

EXLEで計算しても同じだったので最終年は162,057円の計上と思っていましたが、

26,124円と大幅に少ない額

そもそも取得価格が2,718,660円なのに

償却の基礎となる金額が、2,446,794円

平成19年以前取得の設備は、旧定額法が適用になるためなのですが、

この設備以外は、「取得価格」が「償却の基礎となる金額」と同額となっています!

2.e-Taxの17年目計算額が、26,124円

MSのチャットGPTに質問してみました!

MSのチャットGPTは、

「ネット検索の総合とりまとめ」

のような感じで、引用サイトも掲示してくれるので非常に便利!

その結果、国税庁サイトの

No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)|国税庁 (nta.go.jp)

の中で、注(4)に

「取得価額の95パーセント相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。(平成20年分から適用)」

取得価額の95パーセント未償却残は、5%ということで

取得価格 2,718,660円の5%分の135,933円を

最終年(17年目)の期首償却残162,057円から

差引きすると、

なんと、26,124円

とe-Taxの計算結果と同じになりました!

このことから、旧定額法による減価償却は、取得価格の95%を減価償却期間17年償却する!

ただし、各年の減価償却額は、取得価格の90%×償却率で算定

(取得価格 2,718,660円の90%=2,446,794円

償却率0.058×2,446,794円=141,915円)

 

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3.償却満了なのに未償却残、135,933円

取得価格 2,718,660円の5%分の135,933円は、

なんと、こちらもe-Taxの計算結果の17年目末の未償却残と同額!!

No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)|国税庁 (nta.go.jp)

の中の

「取得価額の95パーセント相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。(平成20年分から適用)」

からすると、

18年目以降は、135,933円から1円を控除した金額を5で除した金額の27,186円で償却していくことに!

そして、18年目以降6年目に端数の差引きで終了!

なので償却期間が17年プラス6年で23年!!

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