電子帳簿法、Web明細の保存方法!

(カテゴリ:  電子帳簿)
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改正 電子帳簿法の「スキャンデータの保存方法」の次のステップとして、今度は、2023年末まで猶予されている電子取引の保存すべき電子データについてブログに残したいと思います!

確定申告でetaxを採用していると、2023年末以降に何も変える必要がないと考えていましたが、電子で保存すべき電子データがありそうです!

 

電子取引の保存すべき電子データとは?

メールで配信を受けたり、HPからダウンロードしている、売電の「購入電力量のお知らせ」や通信費の「料金内訳書」がこれに当たると私は考えています!

保存要件の検索要件は、「取引年月日」、「取引金額」、「取引先」とのことで、ファイル保存の方法に疑問をもっていましたが、国税庁のQAの問46にありました!

< QAの抜粋!! >

問46

複数の請求書等が含まれているようなPDF形式の電子データは、どのように保存す れば検索要件を満たすこととなりますか。

【回答】 必ずしもこの方法に限られる訳ではありませんが、例えば、受領したPDFファイルを、 その取引ごとにデータの同一性を保持したまま記録事項を変更することなく単にデータを分 割し、その分割したPDFファイルのファイル名に規則性を持った形で記録項目を入力して 一覧性を持って管理し、かつ税務職員のダウンロードの求めに応じることができるようにし ている場合等には、検索要件を満たすと考えられます。

解説つきの原文は、こちら

0021006-031_03.pdf (nta.go.jp)

 

タイムスタンプも必要!

また、ファイル管理するWeb明細のPDFにもタイムスタンプは、必要とのことです!

タイムスタンプが必要となると、個人事業主は、紙ベース保管の方がすっと楽な感じがするので、2023年末の猶予期間までに対象から外れることを期待しようと思います!

< 国税庁QA抜粋 >

問4

当社は以下のような方法により仕入や経費の精算を行っていますが、データを保存し ておけば出力した書面等の保存は必要ありませんか。

⑴ 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領

⑵ インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ (PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリー ンショットを利用

 

【回答】 ⑴~⑺のいずれも「電子取引」(法2五)に該当すると考えられますので、所定の方法に より取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)に係るデ ータを保存しなければなりません(令和3年度の税制改正前はそのデータを出力した書面等 により保存することも認められていましたが、改正後は、当該出力した書面等の保存措置が 廃止され、当該出力した書面等は、保存書類(国税関係書類以外の書類)として取り扱わな いこととされました。 データ保存に当たっては、以下の点に留意が必要です。

イ ⑴及び⑵については一般的に受領者側におけるデータの訂正削除が可能と考えますので、 受領したデータに規則第4条第1項第1号のタイムスタンプの付与が行われていない場合 には、受領者側でタイムスタンプを付与すること又は同項第4号に定める事務処理規程に 基づき、適切にデータを管理することが必要です。また、対象となるデータは検索できる 状態で保存することが必要ですので、当該データが添付された電子メールについて、当該 メールソフト上で閲覧できるだけでは十分とは言えません。

 

解説つきの原文は、こちら

0021006-031_03.pdf (nta.go.jp)

 

タイムスタンプとは?

上記、国税庁QA原文の問50に記載されています!

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