昨日着信した2月分の売上通知に代理制御調整金が計上されていました!
12月実施分として、356円(積算比率 0.32%)
積算対象年月が12月とされているので、
発生主義の原則からすると、
「2025年12月に差引きされるはずだったお金」
であれば、2026年の売上から差引きすると
「過小申告」
と述べているサイトもありました!
「12月検針日から12月31日までの売上を計上するように!」
と、税務署から指導されている現実からすると
金額が大きい場合、指摘される可能性がありそうです!
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