「代理制御」
新な制度として今年が2年目
オンライン制御設備を持たない発電所の発電停止分をオンライン事業者が代理で発電停止して後日清算する制度!
2023年4月分を清算するための積算比率は
積算比率 % | |||
4月 | on | off | off/on |
東北 | 1.35 | 12.32 | 9.12 |
北陸 | 0.94 | 8.51 | 代理無 |
中部 | 0.98 | 1.91 | 1.95 |
中国 | 6.04 | 26.23 | 4.34 |
四国 | 3.42 | 11.71 | 3.42 |
九州 | 25.52 | 43.23 | 1.69 |
九州のoffは、10~500kw未満 |
ただし、オフライン事業者からは、1日単位での発電停止分として清算する
ための係数、今年4月の場合、上記のとおりです!
発電停止の実績分(on事業者分)に対しoff事業者の清算分が多すぎると感じる人が多いのではないでしょうか!
「今までの説明資料と乖離しているのでは?」
「太陽光が増えて、発電停止が増加するとしても、発電停止していない時間分も多くなるってどうよ!」
などなど。
この様な現状に対する疑問や意見は、実施主体に対し早めに伝えないと、実態に即している制度と認識されてしまいます。
私は、先日、東北電力に問合せしてみました。
1.代理制御にかかる東北電力の説明
質問
「徴収量が多過ぎないか?」
回答
下記の資料の算定式にもとづいて算定しておりますが、設備稼働状況や気象状況等諸条件によりバラつきが生じる場合があります。
↓経済産業省HP 系統ワーキンググループ第35回資料
2.オンライン代理制御のスキーム
上記会議資料の2ページ目抜粋、
・送配電事業者(買取義務者)からオフライン事業者へ
図の下段側
矢印(お金の流れ)が点線表示になり✖印となっており、説明は、
「代理制御時の発電相当分については、出力制御を受けたとみなして、対価は支払われない」
発電月に、仮に買電代金を支払い、後日、代理調整金として回収するのでお金の流れが無かったことに!
・費用負担調整機関(GIO)から送配電事業者(買取義務者)へ
矢印(お金の流れ)が点線表示になり✖印となっており、説明は、
「代理制御時の発電相当分については買取義務者に追加的負担が発生していない」
これは、
買取代金が無かったことになるため再エネ賦課金から追加的費用を払う必要がないということ。
※費用負担調整機関:電力広域的運営推進機関が2022.4.1より実施
業務内容:再エネ賦課金を基に買取費用の調整を行う。
制度概要|納付金・FIT交付金関連|電力広域的運営推進機関ホームページ (occto.or.jp)
・電気の流れ
代理制御時に発電された電気は、オフ事業者から買取義務者を経由して消費者に流れ、売電対価として買取義務者(東北電力)に支払われる流れなので、売上計上となりそうです。
・まとめると
このスキームをまとめると
オフ事業者の発電した電気が、消費者まで流れ、買取義務者(電力会社)に売上計上され、例えば、仮に支払いした買電代金を回収した後に振替として帳簿処理されたら、決算上でてきません!
決算を公表しても何も見えない! オフ事業者の電気で得た売上!
3.無駄なんですが
国の制度や規則は、実態に即していない場合、改正しながらより良い制度を目指します!
なので、現状が良いのか悪いのか発信していかないと何も変わろうとしません!
特に新しい制度は、最初から実態に即していることは難しい!
私は、昨年に東北電力へ質問と意見を送信し、今年も送信しました!
「回答」は、皆さんも察しのとおり、
「国の制度に沿って算定した結果です。」
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