雑所得と一時所得を混同していたのですが、
補助金は、一時所得に該当し雑所得ではありません!
確定申告において、補助金を雑所得に計上すると、
50万円まで控除可能なところを
(一般的な給与所得者は、90万円まで)
20万円の控除となってしまい課税が増えてしまいます!
国税庁のサイトを引用して比べると、
1.一時所得とは、
「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。」
参考:No.1490 一時所得 Q&A|国税庁 内の「Q2」が参考です!
上記サイトの抜粋
・一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
・一般的な給与所得者の方については、一時所得とされる所得との合計額が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
2.雑所得とは、
「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。」
雑所得の20万円控除についての説明は見当たらず、
確定申告の必要な所得は、20万円を超えた場合とされています。
ただし、住民税の対象になるとのことで、市町村への確定申告が必要となります。
窓リノベ補助金は、確定申告が必要か?
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