経済産業省の「出力制御の公平性の確保に係る指針」改定案のパブコメ公募。
「出力制御の公平性の確保に係る指針」改定案に関する意見公募|e-Govパブリック・コメント
そもそも、「出力制御の公平性の確保に係る指針」なるもので、公平性を押し付け出来るのでしょうか?
公平かどうかは、受ける側(国民)が感じ、不公平であれば不公平感として蔓延するのではないでしょうか!
「出力制御の公平性の確保に係る指針」では、「出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とすることとする。」としています。(4ページ 「公平性の定義」中で)
清算回数が同じでも、金額に2倍以上の違いが生ずるものを、公平と感ずる国民がいるでしょうか!
オンライン設備のことについても、オフライン事業者は、条件提示されない中での適正な利潤を見込んで決定された、FIT単価のもとで事業認定を得ているものです。
「すべての国民は法の下に平等であって、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」(憲法14条)
に逸脱していると思えてならない!
ということで、以下のようにパブリックコメントする予定です!
◎4ページ下から7行目
「オンライン制御事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合であっても、公平性に反することにはならないものとする。」
として、「制御機会が少ない場合であっても」という表現の中に、実務で見込んでいる2倍以上の精算額の格差を認めるのであれば、国民を欺くことに等しい。
◎5ページ(4)経済的出力制御(オンライン代理制御)について
3行目以下
「法令上は、オフライン制御事業者が出力制御を行い、オンライン制御事業者が発電及び供給を行ったものとみなして、オンライン制御事業者が、自身の発電設備に適用されている調達価格による対価を受ける仕組みをいう。」
≪ つまり、 ≫
「オフライン事業者」は、出力抑制日に発電をしてその対価を得て、後の売電支払時に1日停止した分として清算され、
「オンライン事業者」は、発電および供給を行たものとして、4時間制御した場合、自身の調達価格で4時間分の対価を受ける。
≪ ここで、≫
「オフライン事業者」から清算した1日分の対価から「オンライン事業者」に4時間分の対価を支払い、FIT単価の差額を含めた残額をどうするのか?
国でいう「本来、1日抑制」実施したのであれば、発生していない財産、発生していないのならば権利も発生しない。
しかし、実際は、財産が発生し、清算すべき抑制時間も確定し、残額が生じる。
残額は、「オフライン事業者」の財産であり、何の権限を持って搾取できるのか?
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