インボイス取引先から聞取りがあった!

(カテゴリ:  インボイス)
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妻の取引先から、インボイス登録の有無の聞取りがありました!

妻は、オンライン受注による在宅ワークと近隣の産直店舗でハーブ野菜を委託販売していますが、コロナ過に事業着手したこともあり売上が中々伸びておらず、免税事業者となっています!

今回の聞取りは、、オンライン受注の取引先からでした!

 

近じか問合せがあるだろうと、妻にレクチャーしていましたが、消費税の経理処理していない免税事業者ですから、簡単に理解はしてくれません!

1.インボイスを簡単に言うと

2.免税事業者は?

3.仕入税額控除?

4.課税事業者登録は任意?

5.制度をシンプルに

 

1.インボイスを簡単に言うと

貴方(妻)が、消費税分を納税しないと、貴方に仕事を委託している会社が、貴方に支払った消費税分を、税務署にも支払うことになる!

取引先が、免税事業者と取引すると、消費税分を二重に支出しなければならなくなる制度!

 

2.免税事業者は?

妻としては、「私は、免税事業者だよ、私が免税されているのに、免税された消費税を何で取引先が納税するの?」

 

3.仕入税額控除?

普段、消費税の経理をしていない妻(免税事業者)は、仕入税額控除を知りません!

「仕入税額控除とは、売上にかかる消費税から仕入れ時に支払った消費税分を差引きできる制度!

仕入税額控除できないと、取引先が、仕入れ時に払った消費税額を含んだ金額の納税になってしまうよ!」

妻としては、

「免税事業者って、何?」となってしまいます!

 

4.課税事業者登録は任意?

妻は、

「どうしたら良いの?」

方法は、

・インボイス(適格請求書)を発行する

・発行するには、インボイス発行事業者の登録を申請する

・登録を受けることができるのは、課税事業者

要するに「課税事業者になって」「免税を受けるな」

ということ!

 

でも、強制ではないので、取引先と調整して!

ということですが、

結果は「明らか」

「損は、誰もしたくない!!」

 

5.制度をシンプルに

免税事業者制度の改正をした方がシンプルで理解し易いと思うのですが、

 

国税庁HPでは、

「インボイス制度の概要」を一部抜粋、

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

・・・・・省略・・・・

(以上抜粋)

とあり、

消費税を10%と8%に区分した請求書で取引すれば済みそうですが、

 

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しかし

<買手側>

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
・インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録 申請が必要です。登録は課税事業者が受けることができます。
・免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、 インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
 ・・・・・省略・・・・
(以上抜粋)
とあり、
非常に厳しい制度改正なのに、あたかも、インボイス登録は、免税事業者に影響がないかのような表現で、免税事業制度に手を入れない!
よって、
課税事業者の請求書の様式の事で、免税事業者に関係の無い制度と勘違いしてしまいそうです!
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