インボイスの始まる10月が近くなったら、
「インボイスで電気料金が上がる!」
という勘違いの風評が流されています!
「FITの免税事業者が、消費税を納税しない分を
電力会社が仕入れ課税に計上できない。
その損金を再エネ賦課金で補填するから電気料金が上昇する!」
という投稿です。
インボイスの登録期限が近くなった時期にも流れていましたが、
最近、また見え始めています!
そもそも、電力会社が消費税を含めて再エネ電気を買上げしているのに、「免税事業者から買上げた分を仕入れ課税に含めることを認めない。」ということ自体が問題!
1.免税事業者との取引で消費税を払わなくて良いか?
これは、消費税法で課税される取引が決められいるので支払いが必要です!
消費税分を値切りされたら値切りされた後の価格に消費税が上乗せされるだけです。
しかし、FIT単価は国が決めた価格で契約済なので値切りはできません!
電力会社が、消費税込みで電力を仕入れていることは明白なので、
仕入れ課税として認定するだけで従来と変わらずに済むのですが!
「電力会社に消費税をダブルで支払いさせて、
再エネ賦課金を値上げさせる?」
いくらなんでも、
国が、そんな事させないでしょう!
と思うのですが、2023年4月のパブコメ回答によると再エネ賦課金で対応するらしい!
2.ブラックボックスの中で仕入れ課税として認定?
FIT単価と消費税上乗せの取引については国が決めたことであり、かつ、適格請求書(インボイス)は電力会社側(買手側)で作成することから、仕入れ課税として組入れOKにするだけで問題解決と思うのですが?
イッパイ有るブラックボックスで処理でどうでしょう?
3.まとめ
FIT事業は、民民取引と違い「価格調整」ができないので、免税事業者との取引であっても課税仕入れとして扱うべし!
免税事業者だって、10%丸々益税になっているわけではなく、
発電所設置にかかった消費税やら維持管理費にかかる消費税を差っ引くので「丸々」ではないんです!
議論すべきは、「免税事業の制度!」
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