前回投稿したブログでも少々述べたのですが、
発電事業者が、インボイス登録しても適格請求書(インボイス)で電力会社に請求できません!
前回のブログを投稿した後に、「電力需給契約確認書」と「太陽光発電設備設置にともなう系統連系および余剰電力購入に関する契約要綱」を熟読してみましたが、
1.電力量料金単価
2.受給電力量の計量
3.料金
4.料金の支払方法
のいずれにも、請求行為も請求書も記載がありません!
1.電力量料金単価
「電力需給契約確認書」の中で、
本電力量料金単価には非化石価値等相当分を含んでおります。
なお、本電力量料金単価は、当社が別に公表する「再生可能エネルギー等からの電力購入単価表によります。
(以上契約確認書の一部抜粋)
このように、購入単価は、買手側(電力会社)が決めています。
2.受給電力量の計量
契約要綱によると、
電力量計の検針は、原則として、毎月、検針日に当社が行い、需給電力量を発電者に通知いたします。また、発電者はすみやかにその内容を確認するものといたします。
(以上契約要綱の一部抜粋)
3.料金
料金は、計量された受給電力量に、当社が別に定め公表する「太陽光発電余剰電力購入単価表」に定めた単価(消費税相当額を含みます。)を乗じてえたものといたします。
(以上契約要綱の一部抜粋)
4.料金の支払方法
当社は、特別な事情がある場合を除き、〇〇〇〇までに発電者の金融機関における口座に振込むものといたします。
料金の支払いは、当社がその金融機関に払込したときになされたものといたします。
(以上契約要綱の一部抜粋)
5.最後に
以上のように、単価設定から発電量の検針、料金、料金の支払いまで、買手側である電力会社で行う契約となっており、売手側(発電事業者)の行為がありません!
よって、インボイス登録しても適格請求書(インボイス)で電力会社に請求できないということであります!
発電事業者は、適格請求書(インボイス)で請求きなければ、インボイス登録する必要がでてきません!
インボイスは、適格請求書で消費税の区分を明確にすることを目的とした制度!
適格請求書(インボイス)の適用できない制度であれば、制度に付帯した免税事業者の排除だけを適用するということは、非常に考えにくいと思うところです!
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