請求書の無い取引も免税者を外すインボイス!

(カテゴリ:  インボイス)
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妻の小商い、インボイス登録をしょうか迷っています!

 

ところで、適格請求書(インボイス)は、元々、請求書の無い取引は、

1.対象外ではないか?

2.帳簿等の申告で足りるのでは?

3.卒FITはどうなる?

 

口座振込の「家賃」とか、請求書を受けたことがありません!

卒FITの売電収入も、電力で検針して、振込と電力購入量の通知がくるだけ!

(卒FITは、国の事業から離れた民民の契約)

なので調べてみました!

 

国税庁のQ&A(問85)にありました!

Q&Aはこちら

01-01.pdf (nta.go.jp)

 

1.対象外ではないか?

国税庁のQ&A(問85)質問の抜粋

(口座振替・口座振込による家賃の支払)

問85

当社は、事務所を賃借しており、口座振替により家賃を支払っています。不動産賃貸契約書は作成していますが、請求書や領収書の交付は受けておらず、家賃の支払の記録としては、 銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけです。このような契約書の締結後に口座振替等により代金を支払い、請求書や領収書の交付を受けない取引の場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。【令和4年4月改訂】

 

2.帳簿等の申告で足りるのでは?

国税庁のQ&A(問85)の[回答]

抜粋

・・・・・省略・・・・・・

・・・・・省略・・・・・・

また、口座振込により家賃を支払う場合も、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに、銀行が発行した振込金受取書を保存することにより、請求書等の保存があるもの として、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

(以上、回答抜粋)

ということで、適格請求書の不要のケースがあるようです!

 

インボイスは、適格請求書で消費税率の区分を明確にすることを目的にしているはずなのですが、越権目的のように、

免税事業者との取引を認めません!

回答の後段に、下記の表記があります!

 

・・・・・省略・・・・・

(適格請求書発行事業者以外の 者に支払う取引対価の額については、原則として、仕入税額控除を行うことはできません。)。

・・・・省略・・・

 

・・・・・相手方が適格請求書発行 事業者か否かを確認してください。

(以上回答抜粋)

免税事業者との取引を無くすることが主眼のようです!

 

3.卒FITはどうなるか?

今のところ、電力側からインボイス登録の有無や今後の予定の確認はありません!

 

売電は、買手側(電力会社)が検針して買取額を決定し、電力購入量の通知でお終いです!

そもそも、FITや卒FITは、売手側(発電事業者)が請求金額を確定することも、金額への同意も求められない取引なので、請求行為そのものが存在しなく、インボイス(適格請求書)を適用することができないのかもしれません!

特に、FITの場合、代理制御調整金が発生すると積算内訳を要求しても拒否されてしまいます!

インボイス(適格請求書)を適用できなければ、インボスの制度を利用した免税事業者の排除も難しく、電力会社は、従来どおりの帳簿等での申告とするしかない様に思います!

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