「12月検針後の売上」の巻

(カテゴリ: 確定申告)

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青色申告で 65万 円/55万円の特別控除を受けるためには、複式簿記で記帳する必要があ る。

複式簿記は発生主義だか ら、1月 に入金する 12月 検針分の売上だけではな く、12月 の検針後 12月 31日 までの売上 (2月 に入金する売上の一部)も 2022年 の売上に計上 しないと過少申告になる。

税務調査が入るとおそ らく最初に見 られる部分だと思 うので、きちんとや らなければなら ない。

これまで税務署に言われた ことはないか ら、売上計上 しないことを認めているはずと 考えるのは危険。

 

 

遠隔監視装置は、設備の故障をチェックするというのがメインの目的だが、12月 の検針か ら12月 31日 までの発電量を計測するというのも大事な機能 ということになる。

自分の発電所は太陽光 2号基だけ遠隔監視装置がついていないが、こちらは近隣の発電所 の同 じ期間の発電量の 70%(年 間の発電量を比較 した時のだいたいの比率)を 売上に計上 している。

前回の税務調査の時に調査員がそこまで見たのかはわからないが、何も言われなかったの で特にこのやり方で問題はないのだろう (=売上計上 していれば細かいことは言わ れないだろうと思う)。

 

と、ここまで書いて、以前も同じテーマでブログを書いたことを思い出した。

まあ、大事なことなので。

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