確定申告するにあたつて、年をまたいだ損害保険金 (2022年9月 被害、2023年1月保険金支払)の雑収入計上を2022年にするか 2023年にするかの問題。
前のブログでは、深く考えないで2023年に計上することにして確定申告をしたと書いた。
しかし、確定申告は早く出さないほうが良い、その理由は売上、経費の期ずれ計上を防ぐためには少なくとも 1月末までの入金を確認したほうが良いから、という内容の税理士の YouTubeを見て、ちょっと心配になった。
ネットでいろいろ調べてみたが、ドンピシャというのは見つからない。問題になってい ないからヒットしないのか?
法人税法では、「損害賠償金の支払いの確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する」 という通達があるようだ。
結局、支払いが確定したからその金額が支払われるのだ し、裁判にでもなれば事故から何年もたつてから支払われる場合もあるのだか ら、支払われた年の計上で問題ないだろうというのが 自分としての結論だが、正しいのだろうか。
チャットGPTで聞けば答えてくれるかな?
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