「雑所得は損益通算できないことに注意」の巻

(カテゴリ: 投資, 確定申告)

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何とか償却資産が欲しくて、仮想通貨のマイニング用の高額パソコンを買って・・と考えたのだが、よくよく考えるとマイニングで得られる仮想通貨は雑所得になる。

もちろん、パソコンの減価償却費は収入から差し引けるが、雑所得が赤字となっても他の所得と通算できない。

これでは、償却資産を手に入れても給与所得・事業所得の節税はできない。残念!

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