「片手間の不動産所得の帳簿付けはどうする」

(カテゴリ: 会計)

タグ:

事業所得以外に不動産小口化商品の不動産所得があるのだが、わずかな金額のため帳簿はつけていない。

帳簿を付けないと青色申告控除が受けられないと思って、今年から簡易帳簿をエクセルで付けようかといろいろと調べていたら、特定の条件下では、帳簿をつけなくても青色申告控除 65万 円を受けられるようだ。

 

条件は以下のとおり。

①事業所得で青色申告控除を受けられる条件を満たしている(条件は省略)。

② 事業所得が赤字で青色申告控除65万円が使えない (または65万円を使い切れていない)。

この場合、不動産所得の「事業規模要件」 (戸建なら5棟以上、マンション等なら10室以上)を満たさない場合でも、不動産所得から(10万円控除ではなく)65万 円を控除することができる。

 

自分の場合は、事業所得はまだ大赤字なので青色申告控除 65万円は全く使えていない。

青色申告控除の順番は、まず不動産所得から控除し、控除しきれない残額がある場合に、事業所得から控除するルールとなっているので、不動産小口化商品の分配金について、減価償却費等の経費控除をしなくても65万 円以下ならば、不動産所得はゼロになり非課税となる。

不動産小口化商品は、減価償却できるのに他の所得 と損益通算はできないので残念と思っていたが、これは実質的な損益通算と同じ効果だ。

これはラッキーだし、何より帳簿付けをしなくてよいというのがうれしいね。

太陽
よりそいプラン 太陽光発電ムラ市場メルマガ登録

太陽光発電ムラ市場セカンダリ無料査定



太陽光発電ムラ市場 パワコンの電気代を10分の1に!

コメントを残す