22日の読売です!
記事では、
「これまで消費税を免税されいた小規模事業者が新たに課税事業者になる場合、納税額を軽減する調整に入った。」
1.これまでの情報
では、
・仕入税額控除(案)
「これまで買取義務者(FITの場合、東北電力等)の売上から支払い消費税額を控除する場合、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れについて、最初の3年間80%、その後の3年間50%控除できる」(案)
のように、買取義務者(FITの場合、東北電力等)側の情報ばかり目についていましたが、
今回の記事は、これまでの免状事業者の納税の(案)です!
2.納税額を売上時に受け取る消費税の2割
記事では、
「3年間の経過措置として、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える案が有力だ。
・・・・途中省略・・・・
検討中の経過措置では、例えば売上高が100万円で、税率10%が適用される場合、納税額は10万円の2割の2万円となる。」
なるほど! これは、経過措置を経て、小規模事業者の納税免除を無くする!
ということか!
3.小規模事業者とは
年間売上高1000万円以下の事業者は現在は、消費税の納税の納税が免除されてきましたが、
記事の
「例えば売上高が100万円で、税率10%が適用される場合、納税額は10万円の2割の2万円となる。」
から事業者の規模を考えると、売上高が100万円でも納税の対象となりそうです!
これだと、ほとんどの事業者が対象となるのでは??
コメントありがとうございます!
「簡易課税事業者になれば、みなし仕入れ率70%のため、30%を納税する」で良いと思います!
情報ありがとうございます。私の場合、
・最初の3年間は80%控除で受け取り消費税の20%を納税するだけで良い。
・4年目からは最悪、簡易課税事業者になれば、みなし仕入れ率70%のため、30%を納税するだけで良い。
と考えているんですが、これであってるでしょうか?