資源エネルギー庁が太陽光発電の分割案件を問題視し、2014年までさかのぼって調査すると発表した。
自分の5基目(2017年から稼働)は原野を切り開いて複数基設置したもののひとつで、おそらく分割案件と思われる。
2014年までさかのぼるということは自分にも何か影響があるのか。法律は遡及しないはずだから大丈夫なはずだが、とよく読んでみると・・。
2017年度から、発電所の設置場所が隣接する場合、発電事業者または登記簿上の地権者(「申請日から1年以内」において同じものである場合も含む)のいずれかが同一であれば、分割案件としてFIT認定を行わないことはすでに実施されている。
この「申請日から1年以内」を「原則2014年度までさかのぼって確認を行う」に変更するということで、新規のFIT認定についての変更だった。
2018年度における申請38000件のうち35%に相当する約13000件が分割疑義案件であるとある記事に書かれていたから、新規の低圧案件の供給数は大きく減ることになるだろう。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。