税務署から税務関係書類在中と書かれた封筒が送られてきた。税金はキチンと払っているはずなのになぜ?
開封してみると消費税の中間申告分の納付についてだった。2018年分の確定消費税額が48万円を超えた人は、9月2日が中間申告書の提出と納期限と書かれている一方、9月27日に指定口座から税額を引き落とすと書かれている。
また、中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合でも、提出があったものとみなされるとも書かれている。分かりにくいね。
いろいろ調べた結果は以下のとおり。
①2018年に中間申告の対象外だったのは、2017年に消費税の還付を受けていたから
②所得税の納付は振替納税を利用しているので消費税も自動的に振替納税になった。そして振替納税にすると約1か月納税時期が後ろにずれる。
③中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合でも提出があったものとみなされるのは消費税法に定められているので、実質的には申告書の提出は不要。
税金はキチンと払いましょう!
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。