出力制御に係る「公平性」とは、一般的な公平とは違うようです。
資源エネルギー庁では、「出力制御の公平性の確保に係る指針」(平成29年制定、令和元年10月改定、令和3年4月改定)
を作って、その中で「公平性」の定義についてのページがありました。
「出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とする」のだそうです!
出力制御日数が公平なら公平性に反しないとか記載してます!
事業とすれば、まず売上を見ながら利益を追求していくもの。
出力制御量は、売上に直結で、清算額で2倍以上の格差をつけることが「公平性に反しません。」とは?
(2倍以上の格差については、指針にはありません。説明会の資料からです。)
広辞苑によると、公平とは「かたよらず、えこひいきのないこと。」なのですが、
「公平性の確保」を前面に出したPRで、あたかも事業者間の平等を装いながら、実務では2倍以上の格差での清算!
そして、わざわざ指針を作って、「公平性」の定義を公表しているようなアリバイ作り!
こんなことが、許される世の中なのでしょうか?
資源エネルギー庁HP「なっとく再生可能エネルギー」 から
下にロールして、コンテンツ内
「固定価格買取制度」 をクリック
次にページの「法令集・契約関係」 をクリック
開いたら、下にロールで、ガイドライン等欄中
「出力制御の公平性の確保に係る指針」をクリックです!
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