「風力発電所が出来るまでを紹介します。」第2回

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第2回は契約編

契約は、「風車の売買契約」と「建設場所の地上権を含めたID権利の譲渡契約」の2種類。

 

特に、ID権利なるものに価格がついて売買されるというのが特徴。少なくとも自分の太陽光発電所の場合に前面に出てくることはなかった。太陽光の場合は、設備認定を受けた業者が発電所を建設してその売主になっていたということかな。

契約書上は、設備認定を取っていた事業者が、建設場所の地主と地上権を設定するよという予約契約をしており、その予約権が売買されるという形になっている。

価格は、20年間の賃料の2倍強と安くはない。

確か、以前は設備認定は土地の所有者とは関係ないところで取得できて大量の太陽光の設備IDが発行されたのが問題視されたと思うが、風力発電も同じだったということ。←これは間違いでした。当初から風力のID取得のためには地主の同意書が必要だったとのことでした。

設備ID発行の仕組みに目をつけて、こんな契約書を作って稼ぐというのはある意味感心する。

 

まだその権利が残っているということだが、適地である保証はないところが風力の難しいところ。

契約は終了したが、この先どうなるか。

風力

 

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