系統用蓄電池に関し、殺到している契約申込みに対し新たな対応策が追加されるようだ。
対応策の内容は、
①事業用地における使用権原を証する書類(土地の登記簿謄本、賃貸借契約書の写しなど)の提出を求める方針(昨年11月の有識者会議)、
②契約申し込み時の保証金を工事概算額を5%から10%へ増額
するとの方針(昨年12月の同会議)。
でもちょっと待て!
系統用蓄電池においても、これまでは事業用地における使用権原を証する書類の提出は求めていなかったのか?
このことは太陽光発電が始まるときに歩いてきた道ではなかったのか。
空押さえの申込みが殺到している今の状況は、ビジネスの世界では責任を問われかねないレベルの問題だと思う。
すでに申し込みは万を超えているとのことだが、遡って対応策を適用しないと、優先順位が高い(≒事業開始可能性が高い)設置場所の接続が遅れ、無駄に電気が捨てられていくということになりかねない。
しっかり考えて進めて欲しい。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。