ネットでニュースを読んでいたら、神戸市須磨区では傾斜地への発電所建設には排水設備の設置を求める条例があるようだ。
どのくらいの傾斜から義務になるのか分からないが、1号基のことを思い出した。
1号基の土地は見た目では分からないが少し傾斜していて、もともと雨が降ると隣地に雨水が流れ込んでいたようだった。
隣地の住人は遠い親戚だったのだが、建設中に排水設備を設置してほしいと言われて、特に疑問も感じず工事内容を変更した。追加の費用はよく覚えていないが、たまたま土地に隣接して農業用水が流れていたので簡単な設備で済んだ。
発電所を作ろうが作るまいが雨は降るし、降った雨はどこかに流れていく。雨水で隣地に迷惑はかけたくないとは思うのだが、どこから義務になるのだろうか? 設備を作ると義務に変わるのだろうか。発電所だけが対象になるのだろうか。川や用水・下水が近くにない土地はどうするのだろうか。
よく分からないが、後出しジャンケンだけはやめてほしい。
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