令和4年(今年だよ!)から、副業収入について「その者の主たる所得ではなく、かつ、その所得にかかる収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務にかかる雑所得と取り扱う」ことになりそうだ。
分かりやすくいうと、太陽光発電収入が300万円未満のサラリーマンは、太陽光発電収入を事業所得として、青色申告控除65万円を使ったり、青色専従者給与を支払ったり、給与所得と損益通算することができなくなってしまうという一大事。
何か弱い者いじめのようにも思われるが、自分が太陽光発電投資を考え始めた7年前にすでに、太陽光発電収入は本当に事業所得で良いのかはっきりしないので税務署に確認したほうが良いとブログに書いている人がいた。
そのブロガーは、賃料収入が不動産所得と認められるためには賃貸経営が事業的規模でなければならず、事業的規模かどうかの判定は、戸建てであれば5棟以上、アパートであれば10室以上とされている。それとのバランスから太陽光発電事業も事業的規模に至っていないと雑所得とされるのではないかと書いていた。
まさしく今回その予想が現実のものになったということ。事業的規模の基準が300万円ということなので不動産所得よりもハードルは低く設定されたというべきか。
50kwの発電所ならば、2基で売上は300万円を超えるだろうから、1基しか保有していない人は何とかもう1基買わないとね。
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