娘からの借金の法律問題

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太陽光発電所12号基の購入資金の一部を娘から借りた。

娘からの借金は2回目で、残高はトータル1000万円となった。

 

再エネバカ親父を信用してくれているわけだが、気を付けなければならないことが2つある。

ひとつは相続問題。

私がこのまま死んでしまうと、娘はその借金も相続してしまい、民法でいうところの「混同」が生じてしまう。相続人がその娘だけならまだよいのだが、他にも相続人がいるからややこしいことになる。

解決策は、①借金を完済するまで死なないこと、あるいは、②その「混同」を前提とした遺言を書くことかな。

 

もうひとつは、税金問題。

親族への貸付の利息は雑所得になるが、給与所得者が雑所得を申告しなくてよいのは年20万円まで。さすがに娘に確定申告しろとは言えないので、そろそろ金額の上限が来た感じ。

また、贈与とみなされないように、①契約書はきちんと作る、②金の移動はお互いが自分で管理している口座を使って行う。確定申告書には、金融機関以外からの借入先を記入しているから、税務調査が入ったら調べられるのは確実だからね。

太陽

 

 

 

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